Column
コラム
相続税の未成年者控除と障害者控除
以前取り上げた相続税基礎控除額の縮小と最高税率の引き上げで、資産家の増税が懸念されたが、今回は控除額の引き上げで少しうれしい話になりそうです。
まず、相続税の未成年者控除とはなにかといいますと、相続または遺贈により財産を取得したものが被相続人の法定相続人に該当し、かつ20歳未満の者である場合において、その者について6万円×20歳になるまでの年数により算出した金額を相続税額から控除できる制度です。この上記計算式の6万円が10万円に引き上げられる予定です。
同じように障害者控除も6万円×85歳になるまでの年数、もしその者が特別障害者である場合には12万円×85歳になるまでの年数を相続税額から控除できるという制度です。この金額も6万円から10万円に、そして特別障害者控除の金額は12万円から20万円に引き上げられる予定です。
未成年者や障害者は一般の人より生活費が多くかかることなどに配慮した規定であるために、本人の相続税から控除できない金額については扶養義務者の相続税額から控除することがみとめられています。