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コラム
相続税対策と争族対策
最近、相続と争族対策での相談が多いので必然的によく取り上げるテーマになっていたのですが、税制改正による控除額の引き上げや税率等の内容が多く、基本的な対策のすすめをテーマとして取り上げていなかったので、今更のようではありますが、相続税対策と争族にならない為の三つの方式を紹介いたします。
争族対策として最も有効な手段として遺言がありますが、通常3つの方式があり、それぞれに長所と短所があるので作成の際は十分に検討ください。
遺言書.doc
次に相続税対策ですが、大きく分けると2つのタイプになります。
まずは評価引き下げによるもの。
(1)生前の墓地購入・整備・・これは課税資産が非課税資産になります。
(2)空き地の有効活用・・空き地にマンション等を建築しすることで、金銭よりも低く評価され、敷地も更地の評価より低くなります。
(3)小規模宅地の有効利用・・最大で80%が評価減となります。
次に、財産分散によるもの。
(1)一般贈与・・一年間に贈与された財産を「財産評価基本通達」に従って評価し、課税価格の合計額から110万円の基礎控除を控除した残額に贈与税率を適用して税額を納付するものです。
(2)贈与税の配偶者控除・・配偶者から居住用の不動産の贈与を受けた場合、基礎控除の他に2000万円の控除がされます。これには次の適用要件があります。
①婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与②贈与を受けた年の翌年3月15日までに受贈者の居住の用に供しかつその後引き続き居住の用に供す見込みであること③過去に贈与者からこの特例をうけていないこと。(3)住宅取得資金の贈与特例(4)相続時生産課税制度・・通常の贈与制度との選択で、2500万円まで無税で行うことができます。ただし、贈与時より時価が上がった場合には有利に、下がったときには不利になり、必ずしも節税にならないのが欠点です。