Column
コラム
相続税・贈与税の連帯納付義務
財産の分配も無事に完了し相続税の支払いを終わらせた矢先に、税務署から共同相続人の相続税の支払い通知...。さてこの場合はどうすべきか。
結論から言うと同一の被相続人から相続等によって財産を取得したすべての者は、その相続等によって受けた利益の価格に相当する金額を限度として、互いに連帯納付義務を負うこととされています。このような状態になるには悪意を省くと次にあげるようなケースがあります。バブル当時に高い建築コストで建てた高級賃貸マンションを相続したがその後の不景気で借入金の返済が不能になった場合とか、会社を引き継いだ経営者が自社株を相続したが、経営悪化のために倒産したなど。このような場合に共同相続人に連帯納付通知が来ます。それでは、連帯納付が届いたらどのような義務があるのか。延納の納期限から2ヶ月間は原則7.3%の利子税が、その後は14.6%の延滞税が課せられこれを連帯納付義務者が負担しなければなりません。この連帯納付義務には相続税だけでなく贈与税に関しても適用されます。この場合の連帯納付義務者は贈与者になります。