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コラム
地震保険の保険金は...
今回の東日本大震災を期に約85%の可能性で30年以内に起こると予測されている東南海地震を見据えて地震保険に加入される方が増えているそうです。今回はその地震保険による保険金収入の税法上の取り扱いについて話します。
地震の被害にあわれた方でもまだまだそのような税務には手をつけれない方もいる中でこのようなトピックスはどうかとご指摘もあるかと思いますが、今後の参考になればと思います。
まず地震保険とはどうのようなものかと云うと、地震保険に関する法律に基づき、地震、噴火、またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または流出による損害を補填する地震災害保険専用の保険です。それは火災保険に付帯する方式での契約となり、火災保険への加入が前提となります。(火災保険では、地震を原因とする火災による損害などは補填されません)それでは保険の対象は何か?ですが、それは居住用の建物と家財(生活用動産)が対象となり、工場や事務所専用の建物など居住用としてしようされない建物は対象外です。それでは本題ですが、実際に保険金が支払われた場合はその収入はどう税法上の取り扱いになるのか?...答えは非課税所得となります。その規定は、損害保険契約に基づき支払いを受ける保険金で、突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの、また資産に加えられた損害につき支払いを受ける相当の見舞金についても非課税となります。したがって申告の必要はありません。