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相続時精算課税制度...贈与者の年齢引き下げ
平成15年に創設された相続時精算課税制度も利用者が25万人をこえ、すっかり定着したといえそうです。そもそも相続時精算課税制度とは、65歳以上の親からその年の1月1日現在20歳以上の相続人に対して贈与した場合に2500万円までは特別控除され(住宅取得等資金贈与はさらに500万円など)それ以上は一律20%の税率で課税される制度です。この度、改正案では贈与者をその年の1月1日現在60歳以上に引き下げるとともに、祖父母からの贈与も相続時精算課税制度適用対象に加える事としていきます。したがって、その年の1月1日現在20歳以上の推定相続人または20歳以上の孫という事になります。贈与時点で贈与税が課税されない、あるいは20%の税率で済むのですが、贈与者に相続が発生すると相続税の課税対象に取り込まれますので、原則として相続税対策にはなりません。しかし、相続税の課税対象となるのは、相続時の評価ではなく贈与時の課税価格ですので、値上がりが確実な財産を贈与すると効果が期待できます。また高収益を生む有価証券や、賃貸不動産などの贈与の場合、贈与税も相続税も課税されずに収益を次世代に移転できる事になります。