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コラム
サービス付き高齢者住宅による節税
土地保有者にとって相続税対策の効果として有効なのが、賃貸建物の建設による家屋及び土地の評価を引き下げることと言われてますが、必ずしも有効な手段とは思えません。賃貸建物を建てても入居率が悪く投資資金が回収できない、まして融資を受けての建築なら借入金返済が出来なくなる事態もありえるからです。しかし、この度の税制改正法案で上記の不安を少し和らげることになりそうです。
その法案が、『サービス付き高齢者向け住宅』として登録する『高齢者居住安定確保法』です。
どのような法案かというと、原則1戸当たり25平米以上(共用の居間・食堂・台所等が十分な面積を有する場合は18平米以上)でバリアフリーであり、居宅介護サービス事業者の職員等が常駐するなどの緊急通報及び安否確認サービスの体制があること、その他一定の要件を満たすと登録することができ、新築の場合は補助率が建築費用の10分の1で最大、住宅1戸当たり100万円、共用施設にかんしては、1ヶ所当たり1000万円の補助を受けることが出来ます。また『サービス付き高齢者住宅』について次のような特例処置が予定されています。①賃貸住宅にかかる不動産収得税の特例処置の適用対象とされ、1戸当たり1200万円軽減②建物に係る固定資産税につき当初の5年間は3分の1に減額③建物の減価償却費につき、耐用年数35年未満のものは28%、耐用年数35年以上のものは40%それぞれ割増償却の適用。上記のようなメリットがあるからといって、『サービス付き高齢者住宅』を建てれば成功するかといえばそんな簡単なものではなく、市場調査や経営不安のない居宅介護サービス事業者を選定など、綿密な調査も必要であることが重要であることも考えてほしいです。