Column
コラム
義援金に関する税務上の取り扱い(法人)
東日本大震災よりすでに4ヵ月が過ぎ、メディアの報道も少なくなってきて永田町の次元の低い(私的には)討論が繰り返され被災地の関心が薄れているように思います。震災を受けた神戸人として、いつまでも応援していきます。まだまだ義援金等の支援が必要な状態です。今回は企業が以下のような義援金等を支出した場合においての税務上の処理を紹介します。もっともっと大きな力が被災地に届きますように。
①県の災害本部や義援金配分委員会に対して行った義援金の取り扱い・・・国等に対する寄付金扱いになり全額損金に算入されます。②日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座に対して義援金を支払った場合・・・国等に対する寄付金扱いになり全額損金に算入されます。③社会福祉法人中央共同募金会に対して義援金を支払った場合・・・中央共同募金会ではA「各県の被災者の生活再建のための義援金」とB「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための資金」との2つの口座が設置されています。Aの口座に支払った義援金は国等に対する義援金に該当し、Bの口座に支払った義援金は指定寄付金に該当します。A・Bともに全額が損金に算入されます。④被災地域の救援活動・被災者への救護活動を行っているNPO法人に対する義援金を支払った場合・・・NPO法人が国税庁から認定を受けたものであり、支払った義援金が特定非営利活動に係る事業に関連するものである場合には寄付金に該当し、「特定公益増進法人に対する寄付金」に含めて損金算入額を計算し、(特別損金算入限度額)その範囲で損金に算入します。⑤法人が自社製品を被災者に提供する場合・・・法人が不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄付金又は交際費等には該当せず広告宣伝費に準ずるものとして損金算入されます。他にもいろいろな方法で寄付や義援金で被災地に援助できると思います。私も小さいことからではありますが引き続き支援していきたいと考えております。