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コラム
抵当権と根抵当権
不動産に係る時によく出てくるの重要な担保物権に抵当権というものがあります。これは、融資を受ける場合に担保価値を有する不動産を保有しておれば、金融機関はその不動産に担保設定をします。そして金融機関はその不動産に抵当権か根抵当権を取得し優先弁済件を有する事で融資を行います。それでは、抵当権と根抵当権とはどのように違うのか、聞いた感じではあまり違いが内容に思えますが、実は法的効力には大きな違いがあります。
①抵当権
特定の債権を担保するものです。
例えば、5000万円の融資を受けた場合、抵当権を設定した場合はその5000万円を返済すれば当然にその権利は消滅します。そして、抵当権以外の担保がその不動産に設定されていない場合にはその不動産は無担保不動産となります。いわゆる業界では「べっぴんさん」とか言われていたそうです。
②根抵当権
一定の範囲内の不特定の債権を、設定した極度額の範囲内で担保するものです。
例えば、5000万円の融資を受けた場合、根抵当権を設定した場合は5000万円を完済しても当然には根抵当権は失効しません。つまり、返済しても再度新たな融資を受けるために根抵当権を利用してかつ、設定登記に必要な登録免許税や司法書士への事務手数料もかからずに融資を受ける事ができる融通のきく物権なのです。