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コラム
年末調整の留意点と所得控除額
年末調整は毎月の給与や賞与などの支払の際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額とを比べて、過不足を精算するものです。そこで平成23年度分の留意点と所得控除額の一部をご紹介いたします。
平成23年度は扶養控除の見直しがあり、
①年少扶養親族(16歳未満)に係る扶養控除が廃止されます。
②特定扶養親族のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分を廃止し、扶養控除の額が38万円となります。
つぎに、同居特別障害者加算の改組
扶養親族又は控除対象配偶者が同居で特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置が特別障害者控除額を75万円に引き上げる変更になります。
「年末控除の対象者」
対象となる人は次のいずれかに該当する人
①1年を通じて勤務している人
②年の中途で就職し、年末まで勤務している人
③年の中途で退職した人のうち、次の人
(1)死亡により退職した人(2)著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年度中に再就職ができないと認められる人
対象とならない人は次のいずれかに該当する人
①対象となる人と掲げる人のうち、本年度中の主たる給与の収入金額が2000万円を超える人
②2か所以上から給与の支払いを受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除申告書」を提出していない人
所得控除は
①社会保険料控除②小規模企業共済等掛金控除③地震保険料控除③障害者控除④寡婦(寡夫)控除⑤勤労学生控除
⑤配偶者控除⑥配偶者特別控除⑦扶養控除⑧基礎控除 などがある。