Column
コラム
法人税における社葬の取り扱い
事業承継の上で、誰しも通る道としてあるのが会社の社長・会長の葬儀です。とうぜん会社に対しての貢献度からすると葬儀に係る費用はすべて福利厚生等の損金計上される経費となると思われますが、社葬費用に関しても適用範囲があります。
①社葬の通知、広告の費用等
②葬儀社に支払った費用等
③墓石、位牌、院号(戒名)等の費用
一般的に葬儀として掛かる費用の内訳は上記の3つにわかれると思います。この3つすべてが損金計上されるわけではありません。結論から言うと①②に関しては一般的には損金処理が認められますが、①に関しては死亡の事情・法人に対する貢献度合等を勘案します。②に関しては通常要するとされる金額は認められます。それでは③はなぜ適用されないかというと、墓石、仏壇、位牌等の費用、院号、そして初七日・満中陰の法要費用は故人に対する退職給与もしくは故人の遺族がその法人の役員等であればその役員等への給与(賞与)として処理されます。
次に、社葬を行った場合に受領した香典の費用はどのような処理になるかですが、結論からすると、法人の収入としても遺族の収入にしてもどちらでも可能です。