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コラム
トラブルの原因となる「原状回復」の定義とは
賃貸住宅の相談機関でもっとも多く問い合わせがあるのが、敷金精算に関するものが上位をしめています。そもそも原状回復とはどのような定義なのか...そこがトラブルの元にもなっているのかもしれませんね。「原状」とは「元の状態」の意味となるのですが、賃貸住宅における「原状回復」とは契約を締結した当時の状態に戻すことを意味していません。国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、「原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意、過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗、毀損を復旧すること」と定義しています。この定義を双方が理解しておれば、少しはトラブルも減るのでは...。
それでは上記の「建物の価値が下がる事」とは、
①建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年劣化)
②賃借人の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)
③賃借人の故意・過失・善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗
このうちに退去時に借主に原状回復義務が生ずるのは③のみで①②には発生しません。
トラブル回避についてはhttp://www.daiwajyutaku.com/trouble/owner/をご参照ください。