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コラム
建物賃貸借契約における更新料、一部返還命令の判例
平成24年2月29日に京都地裁で更新料に関する判例がでました。
京都市の女性が賃貸マンションの更新料を定めた特約が消費者契約法に違反して無効だとして、貸主に更新料の45万円の返還を求めた訴訟の判決で、「今回の更新料は高すぎる」として、貸主に約10万円の返還を命じた。女性は、
家賃4万8000円のマンションを更新料を1年毎に15万円支払う内容で賃貸借契約を締結し、平成21年に退去するまで3回の更新をした。
判決では、「期間1年の建物賃貸借契約における賃料2.22ヶ月分に相当する更新料の設定を有効とした確定判決があること、利息制限法の制限利息の上限が2割であること、賃借人における負担などからすると、契約期間1年の建物賃貸借契約における更新料の上限は年額賃料の2割とすることが相当である」とし、更新料を含めた実質賃料が6万円を超え、「表面的に定額の賃料にして契約を誘い、信義則に反している」とし、今回の場合は2.4カ月を超える部分を無効とした。
更新料をめぐっては、最高裁が平成23年7月、「更新料が家賃と比べて、高額すぎるなど特別な事業がない限り有効」との初判断を示していた。