Column
コラム
税の還付と控除とうまく付き合いましょう!
決算書!私はいつも見るたびに通信簿の延長に思えます。
この通信簿をどう仕上げてやろうかと今では楽しみのひとつとなっています。
これを楽しむためには税制改正等に常にアンテナをはり、そしてどう付き合うかを経営者は知るべきです。
不動産オーナー様の資産を管理させて頂く中で、今の不動産賃貸市場はたいへん厳しいと思います。
だからこそ、税制の変化による対策と対応を考え、キャッシュフロー経営をしなければなりません。
今回は法人税の青色欠損金の繰越控除と繰り戻し還付制度に関してご紹介致します。
欠損金の繰越控除
青色欠損金の繰越控除とは、毎期の所得計算上で、欠損金を翌年以降9年間繰り越すことが出来、その間に生じた黒字と控除できる制度です。なお、資本金1億円超えの法人については各事業年度で相殺できる金額は所得の80%という制限があります。ただし、この改正は平成23年に改正された事項で、20年3月31日以前の欠損金に関しては7年となることに注意下さい。
欠損金の繰戻し還付
黒字で法人税を支払った翌期に赤字となった場合、その赤字を前期に繰り戻して法人税を還付できる制度です。
繰戻しの期間は前1年間のみで、資本金1億円以下の中小企業のみが適用できる制度です。
前期の黒字以上に今期赤字となった場合には差額分は繰越控除対象となります。
この二つの制度は選択制となります。
一般的に税率が下がる局面では繰戻し還付の方が有利に、税率が上がる局面では欠損金の繰越控除の方が有利となりますが、会社の資金繰りしながら、そして繰越控除する場合には今後の利益が見込める事が必要です。
なお繰り戻し還付制度は法人税独自の制度なので、法人地方税では繰越控除制度のみとなりますのでご注意ください。