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コラム
貸倒損失と貸倒引当金
得意先の経営状況の悪化などにより、売掛金が回収不能となる事は、この不況の中、他人事ではなくなってきてます。
そんな状況下でまず、回収を!と考えるのも大事ですが、貸倒損失や貸倒引当金などで法人税の節税も考えなければ
なりません。しかし、簡単に計上というわけにはいかないのも現実です。貸倒損失として、損金に算入できる状態が
厳密に規定されているので、紹介致します。
貸倒損失として計上できるのは3つの要件が必要です。
まず1つ目は、法律その他により、債権が切り捨てられた場合です。
これはどのような場合かというと、会社更生法や民事再生法の認可決定等により、債権が切り捨てられた場合や、
弁済不能の状態にある相手先への書面により債権放棄した場合です。
債権回収は厳しいのです。貸倒が認められる状況ではない場合には、債権放棄を行う方法が有効です。
内容証明郵便を利用すれば、その内容や日付を証拠として残せます。
2つ目は、相手先の資産状況や支払能力等からみて全額が回収不能となった場合です。
これは全額が回収不能であることが要件なので、担保物がある場合などはその処分後でなければ認められません。
どのような事かというと、相手先が破産手続きを完了した場合などです。
その時の注意は、破産開始の通知を受けたあとの進捗状況を毎期末には破産管財人に確認すべきです。
そうすれば、破産終結や廃止決定の事実以外に、終結でも破産管財人に配当がないという証明を書面で
通知してもらえれば、全角回収不能という事実の証明となります。
ただし、夜逃げの場合は証明が厳しいのですが、内容証明郵便が届かなかった場合や興信所等への依頼をしたが、
所在が分からなかった事実を債権回収の努力をした記録と共に残しておく事が有効です。
3つ目は、一定期間弁済がない場合などです。
対象は売掛債権のみで、貸付債権は該当しません。
これは相手先の経営が悪化し、継続的な取引を停止した後1年以上弁済がない場合や、回収額以上に旅費等の
取り立て費用がかかる場合が該当し、備忘価格1円を残して、貸倒損失に計上できます。
もし、上記のような貸倒損失に計上できない場合は、貸倒引当金に計上できる場合があります。
これは資本金が1億円以下の中小法人に限られますが。
破産手続きを開始した相手先の債権は50%を貸倒引当金として繰り入れる事ができます。
また、債務超過の状態が1年以上続き、回復の見込みがない相手先の債権は、見込みのない金額が貸倒引当金に
計上できます。
貸倒損失と違い、担保物がある場合でも、処分見込み額を控除した金額を計上できます。
その場合も、根拠となる資料は用意すべきです。