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コラム
賃貸不動産と税金 (賃貸不動産購入時の税金)
賃貸不動産経営、そして管理をしていく中でどのような税金とかかわっていかなければならないのか。
これまで、様々な控除等の紹介を致しましたが、今回から数回にわたり賃貸不動産を『取得』『保有』『譲渡』の際に
課税される税金についてご紹介致します。その時々に課せられる税金の控除に関しては追々致しますので、
今回はしくみを御紹介させて頂きます。
まず今回は取得時の税金です。
取得時の税金の種類には多い場合には7種の税金と関わる事があります。
国税
※印紙税
※登録免許税
※消費税 (新築などの購入)
※所得税 (住宅ローン控除)
※贈与税 (贈与を受けた場合)
※相続税 (相続を受けた場合)
地方税(都道府県民税)
※不動産取得税
そのなかでも消費税・所得税・贈与税・相続税に関しては、それぞれ上記のような事があった場合のみに課税されます。
まず印紙税です。これはよく聞かれる税ですね。
不動産取引において、不動産の売買契約書や建物の建築請負契約書、金銭消費賃借契約書等が該当し、その金額によって税金が決まります。そして、印紙税の納付方法は、規定の印紙を契約書に貼付し、それを消印した時です。
不動産の購入や建築の際にする所有権移転登記や所有権保存登記などの登記の際にかかる税金が、登録免許税です。
そして、今話題の消費税です。
不動産取引に係る消費税を挙げますと、課税事業者からの建物の購入代金や仲介手数料の支払い等です。
(ローン事務手数料・事務所・店舗の家賃・駐車場収入など)
ただし、土地の購入代金と住宅の貸し付けによる家賃には消費税はかかりません。
不動産取得税は不動産取得時に1回だけ課税される地方税です。
その課税対象となる取得行為は、売買・新築・増改築・贈与・交換であり、相続の際は非課税であることを覚えておいて下さいね。