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所得税控除と税額控除 個人所得税
所得税の控除と税額の控除は勘違いされやすいですよね。
それでは、所得税の控除にはどのようなものがあるかご紹介致します。
所得税控除 14通りの控除があります。
※基礎控除:総所得金額などから差し引くことができる控除で基礎控除の金額は38万円です。
※扶養控除:納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。
※配偶者特別控除:配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。ただし、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
※配偶者控除:納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。
※勤労学生控除:納税者が所得税法上の勤労学生に当てはまる場合に受けられる所得控除です。
※寡婦控除と寡夫控除:寡婦控除は、女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。控除できる金額は27万円、特定の寡婦に該当する場合には35万円です。寡夫控除は、男性の納税者が所得税法上の寡夫に当てはまる場合に受けられる所得控除です。
控除できる金額は27万円です。
※障害者控除:納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
※寄付金控除:納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。
※地震保険控除:納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
※生命保険控除:納税者が一定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
※小規模企業共済等掛金控除:納税者が小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けられる所得控除です。控除できる金額はその年に支払った掛金の全額です。
※医療費控除:自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
※雑損控除:災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
さて今回のテーマに戻りますが、上記のような所得控除は税額が減るのではなく、累進税率により変わりますので、税額控除のように平等に恩恵が受けられるものではありません。
これを踏まえた上で、所得控除と税額控除の2つの控除の違いを紹介致します。
寄付金控除ですが、
所得控除額=寄附金額ー2000円
税額控除額=(寄附金額-2000円)×40%
これを税率が5%の所得者と40%の所得者でそれぞれ寄附金を10万円した場合に比較します。
税率5%の人の場合は、
所得控除:10万円ー2000円×5%(税額)=4900円
税額控除:10万円ー2000円×40%=39200円
税率40%の人の場合は、
所得控除:10万円ー2000円×40%(税額)=32900円
税額控除:10万円ー2000円×40%=32900円
上記のような場合だと税率40%未満の人は税額控除が有利になります。
ちなみに住民税には(寄附金に対して)税額控除制度しかありませんので、
所得の多寡にかかわらず、
税額控除額は、(10万円ー2000円)×10%(税率)=9800円
よって所得金額にかかわらず、9800円の軽減となります。
※それぞれの控除には所得制限や税額制限、そして要件や手続きが必要ですので、国税庁のHPか税理士にご確認くださいね。