Column
コラム
海外出張にかかった費用は全額経費にできるのか。
夏のお盆休みも終盤にかかりました。会社務めの方にはお盆休みも返上して、
出張で海外に行かれた方もいるかと思います。
折角の海外、途中で観光地などに立ち寄り少しはリフレッシュしたかたもいるかと思います。
それでは、この場合の海外出張に係る経費は全額経費になるのでしょうか。
この場合、その役員または従業員の海外渡航に際して支給する旅費や支度金等の海外渡航費が、
法人の業務遂行上必要と認められるかとうか、その支給する海外渡航費が通常必要と認められる金額の範囲内の
ものであるかどうかにより判定されます。具体的には以下のようにされます。
①事業の遂行上必要なものか。
(旅行目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合的に勘案して判定します。)
②取引先との商談、契約の締結等、工場や店舗等の視察・見学、展示会・見本市等の見学など
③その金額が通常必要と認められている部分の金額かどうか。
具体的には上記に該当すれば旅費として損金算入です。
それでは当てはまらないものとは、
①旅行会社の主催する団体旅行
②同業者団体等が主催する団体旅行で主に観光目的とされるものなど。
このような場合は、役員(役員給与等)または従業員に対する給与として、個人に所得税課税となります。
そして、業務遂行上必要と認められる旅行と観光旅行を併せて行った場合には、原則として、海外渡航に要した費用をそれぞれの期間の比率で案分して旅費部分と給与となる部分を計算します。
その旅行に同伴者をつれていった場合は、
基本的には、その旅費は損金に算入されない役員給与等になります。
ただし以下の場合は旅費として損金になります。
①身体障害者であるため、常時補佐人を必要とする場合。
②国際会議への出席等の為に配偶者を同伴する必要がある場合。
③外国語に堪能な者、又は高度の専門知識を有するものを必要とするような場合で、従業員のうちに適任者がいない場合
もし、今後このような出張がある場合には、
海外渡航が業務上必要であることや、旅費が通常必要と認められる範囲内であることを説明できるように、出張報告書や日程表、海外出張旅費規定などの書類をきちんと作成、保存しておくことをおススメ致します。