Column
コラム
役員だけの慰安旅行は…
前回は、海外出張に関しての事をご紹介させて頂きました。
同じ、旅行というつながりで今回は慰安旅行(役員だけ)の場合、福利厚生費として損金処理できるのか、をご紹介。
上記のように役員だけを対象にした慰安旅行は役員に対する給与として取り扱われ、その費用全額が役員賞与として損金不算入となり、役員個人は給与課税を受ける事となります。
では、全社員を対象とした旅行であれば、
それは、社会通念上一般的に行われている範囲内の慰安旅行であれば、福利厚生費として処理する事が出来ます。
(社会通念上一般的とは)
レクリエーションの一環として慰安旅行を行う場合には、その旅行の企画立案、主催者、旅行の目的、規模、行程、
従業員等の参加割合、参加者の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即したもので、
①旅行に要する期間(海外の場合は目的地滞在期間)が4泊5日以内である事。
②旅行の参加者が全従業員の50%以上である事。
の上記①②の条件にいずれも該当する場合は、会社負担額が多額になる等の特殊なケースを除き、会社は福利厚生費として処理する事ができます。ただし、会社負担額が1人10万円を超えると、給与課税の対象になる可能性がありますので注意下さい。
ここで注意なのが、慰安旅行に参加しなかった、もしくは会社の留守番等に行けなかった社員への金銭の支給は、給与課税されるますので注意下さい。そして、その課税は、慰安旅行に参加した人も対象になるので、旅行の際は、旅費の領収書、日程表、参加者名簿とは保存しておく事をおススメします。