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コラム
社員に社宅を貸し付けた時の支払者の源泉徴収義務は
社員と役員とはそれぞれ源泉徴収の仕方は違いますが、双方ともに一定の条件のもとに源泉徴収を行う事になります。
まず社員に対して社宅を貸与した場合
会社が、社員に対して無償又は定額の賃貸料で社宅等を貸与した場合には、次の算式により計算した賃貸料相当額とその社員から実際に徴収している家賃等との差額に相当する金額の現物給与の支給があったものとして、原則的には課税されます。それは以下の方法で求めた賃料相当額の50%以上を徴収していない場合です。
逆に50%以上徴収している場合にはその差額に対して強いて徴収しなくてもよいということです。
計算式
賃貸料相当額(月額)=
(その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%)+(12円×その家屋の総床面積(㎡)÷3.3㎡)+
(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%)
上記の計算は自己所有の住宅だけでなく、他から借り受けた住宅等を社宅等として社員に貸与する場合にも適用。しかし、敷地だけの貸与の場合には適用されません。そして、固定資産税の課税標準額が改訂された場合であっても、20%以内の増減にとどまる時は、賃料相当額を改訂する必要はありません。
なお、その社宅等が、職務の遂行上やむえない必要に基づき会社がその者の居住する場所として指定したものについては、所得税は課税されません。
具体的には以下のようなものです。
①常時交代制により昼夜作業を継続する事業所等で、常時早朝や深夜に出退勤する人に対し、その作業に従事させる必要上提供する家屋または部屋
②通常の勤務時間以外においても勤務することを常例とする看護師、守衛等その職務遂行上勤務場所を離れて居住することが困難な人に対し、その職務に従事させる必要上提供する家屋又は部屋
③早朝または深夜に勤務することを常例とするホテル、旅館、など住み込みの社員に対し提供する部屋
④季節的労働者に従事する期間、その勤務場所に住み込む社員に対し提供する部屋
次回は役員に貸し付けたケースをご紹介致します。