Column
コラム
それでは、役員に社宅を貸し付けた時は
前回は社員に社宅を貸し付けた時の支払者の源泉徴収義務についてご紹介させて頂きました。
当然、社員には役職のついたひともいますね。そうなれば役員に貸し付けた場合はどうなのでしょうか。
役員の場合は、社員とは少し取り扱いが異なっています。
今回は、役員に社宅を貸し付ける場合の取り扱いをご紹介致します。
社員とは少し違って、住宅の床面積や、豪華な社宅かどうかで取り扱いが異なっています。
役員に社宅を貸与する場合の取り扱い
会社が役員に住宅を貸与する場合、一定の家賃(賃貸料相当額)をその役員から受け取らないと給与課税の問題が生じますが、その収受すべき賃貸料相当額は、貸与する住宅の床面積によって小規模な住宅かそれ以外の住宅に分けて計算します。
小規模な住宅の場合
①建物の耐用年数が30年以下の場合・・・・床面積が132㎡以下
②建物の耐用年数が30年を超える場合・・・床面積が99㎡以下
この場合の計算式は社員の時と同じで以下の通りです。
賃貸料相当額(月額)
その年度の固定資産税の課税標準額×0.2%+(12円×その家屋の総床面積(㎡)÷3.3㎡)+
その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
小規模な住宅以外の場合
賃貸料相当額(月額)
{その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外の家屋については10%)+
その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%}×12分の1
※家屋だけ又は敷地だけを貸与する場合には、その家屋だけ又は敷地だけについて上記取り扱いをします。
※木造家屋以外の家屋とは、耐用年数が30年を超える住宅用建物をいいます。
※他から賃借した住宅等を役員住宅とする場合は、会社が支払う賃貸料の50%相当額と上記算式により計算した
賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。
豪華な社宅を貸与する場合
豪華な住宅かどうかは、家屋の床面積が240㎡を超えるもののうち、その住宅等の取得価格、支払賃貸料の額、内外装その他の設備等を総合的に勘案して判定されます。
ただし、床面積が240㎡以下のものであっても、次のような住宅等は豪華な社宅として扱われます。
※一般に貸与されている住宅等には設置されていないプール等の設備もしくは施設を有するもの
※その設備又は施設が、貸与を受けている役員個人の嗜好等を著しく反映したもの