Column
コラム
相続税支払う資金が作れない場合は…
相続の際には様々な問題が生じます。すべての相続人との話合いが終わりそれぞれが納得いく分配をされて、さて納税!となったときに納税資金をどうしようかと考えても、相続税は発生してから10ヶ月以内に申告・納税しなければならず、しかも現金で払う必要があります。このような問題をクリアーする為に遺産分割、そして納税資金の準備に早すぎるということはありませんのできちんと決めておくべきでしょう。
納税資金の準備は資産を売却して準備という方法が考えられますが、今回はそれ以外の方法をご紹介します。
物納
相続した財産で相続税を納める方法です。これには以下のような要件が必要です。
①延納(分割払い)によっても相続税を現金で納税できないこと。
②物納する物件が決められた要件を満たすこと。
①で注意なのが、相続した現預金だけでなく相続人自身の預金も含まれます。
②は貸土地のように、売却が難しい土地や、相続税評価額でも売れないといった土地を納税でできるメリットがあります。ただし、貸土地の場合は借地契約ごとに土地を分筆して契約地積・登記地積・実際の賃貸地積を一致させ、契約書の借地人と実際の借地人を一致させることなどの賃貸借契約の整備が必要です。
資産管理会社の活用
資産管理会社を設立し、会社から銀行借入をして、相続人から相続した不動産を買い取れば、相続人はその売却代金で納める事ができます。この方法のメリットは、不動産を外部に売却せずに済み、かつ、借入金の利息を会社の経費にできるということです。
また、売却により譲渡税が多額に発生する場合には相続後に実行し、「取得費加算の特例」を活用すれば譲渡税も軽減できます。