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コラム
平成25年から給与所得控除に上限が...
年収1500万円を超える給与所得者は...という言葉から始めますが、サラリーマンのもっとも多い層である
年収500~800万円の枠に対しての控除等の軽減措置をもっと増やしてほしいと意見があると思います。
以前もご紹介致しましたが、以下にあげる特定支出控除の見直しはとても大きな控除ですので再度ご紹介します。
年収1500万円を超える給与所得者は平成25年から所得税が増税されます。
給与所得控除
給与所得者が給与を得るためには、少なからず経費の支出がありますが、給与についてはいわば概算経費として、
収入金額に応じて一定の給与所得控除が設けられています。
平成25年よりこの控除に上限が設定され、1500万円以上の給与は一律245万円の控除となります。
特定支出控除
給与所得者の必要経費を実額で控除する特定支出控除は範囲が拡大され足切り額も引き下げられて使いやすくなりました。
25年以降は、控除対象から除かれていた税理士等の一定の資格取得費に加え65万円を限度として図書費、衣服費、交際費等の勤務必要経費が新たに対象に加えられました。いずれの費用であっても、職務に関連している必要があります。
ただし勤務先負担のものは除かれます。
特定支出控除の範囲の拡大とともに、適用基準も下がり、給与所得控除に加算できる金額も増えました。
25年以降は、特定支出控除はが給与所得控除の2分の1より多い場合に、その2分の1との差額分を追加で所得控除できるようになります。実際にかかった経費以上に控除できるということです。
確定申告にあたっては、国税庁の様式に勤務先や交通機関の証明が必要になります。
給与所得控除は高い水準なので、足切りになる場合が多いかもしれませんが、高額の資格取得費を支払っている場合や単身赴任の場合などは適用対象となる可能性が高くなるので、領収書や証明書の準備は怠らないようにしましょう!