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コラム
相続税を養子の人数で節税しよう!
養子縁組には養子と実親との親子関係を継続したまま、養親との親子関係をつくる二重の親子関係となる普通養子縁組と、6歳未満の養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、養子を実子と同じ扱いにする特別養子縁組があります。
今回は普通養子縁組を活用した相続対策をご紹介!
一般的には養子は1人しか認められないと思われがちで、相続税法上でも基礎控除や税額の計算上においても、
養子の人数は実子がいる場合には1人、いない場合でも2人と制限してます。
しかし、あくまで制限しているだけで、それ以上を禁止しているわけではありません。
そもそも民法上は養子の人数に制限は設けてません。
これを利用すれば、法定相続人1人につき基礎控除額1000万円、生命保険や退職金で1人あたり500万円まで
非課税にする取り扱いも有利です。さらに養子を設けることにより、1人あたりの相続分を減少することで、
適用税率が低くなるメリットもあります。
ですから、相続税の計算上では、養子の数を制限してます。
しかし、これをうまく利用すれば、財産の継承を1世代飛ばし、子供の相続税を節税する事ができます。
これは、子から孫への贈与税も節税できる事になります。
孫を養子にする際、注意すべき点は、被相続人の一親等の血族か配偶者以外の者の相続税は、その税額に2割を加算
するという『相続税額の二割加算』の規定が適用になるということです。
この2割加算制度は、特別養子や子供の配偶者を養子にした場合、あるいは子供が被相続人より先に死亡したために
孫が代襲相続する場合いは適用されません。