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コラム
税金で必要経費になるものと、その計上時期
貸家経営における個人と法人の税の負担をご紹介させて頂きました。
それぞれ収入金額等によってメリット・デメリットがあるのはご理解頂いたかと思います。
それでは、その税金が経理上どのような扱いになるのか、そしてその計上時期はいつなのか?
今回はこれについて紹介させて頂きます。
まず、必要経費にならない税金としては、所得税と住民税(市町村税と都道府県税)があります。
(法人の場合は法人税と法人住民税)
これらの税は不動産の収入金額を得るために必要な経費ではなく、不動産事業の結果として得た所得
(利益)に課せられる税金だからです。
それでは、必要経費になる税金にはどのようなものがあるのか、
まずは、契約書や家賃を受け取ったときに領収書に貼る印紙にかかる印紙税があります。
印紙を購入した時は必要経費にならず、「貯蔵品」として経理しておき、貼付し消印をしたときに経費に
計上する事になっています。これも印紙の額が少額で継続的に使うものについては、購入した年の必要経費
として計上も認められています。
つぎに登録免許税と不動産取得税です。
これらは所得税では、家賃から引ける必要経費に算入というように扱われています。
法人の場合は原則、取得価格に算入しますが、必要経費として計上する事も選択できるとしています。
そして、建物を所有していれば毎年課せられる固定資産税・都市計画税があります。
それから、事業として貸家をしているときは、都道府県税として事業税が課せられ、
これも必要経費です。これは前年度の不動産所得に対して賦課されるもので、納税通知が送られてきた
年の必要経費として計上します。
また住宅用以外の貸家で、前々年の家賃収入が1000万円を超えている場合には
消費税が課せられます。
これらの税金の延納の手続きを取った場合の利子税は必要経費となりますが、
延滞税・過少申告加算税・無申告加算税などの罰則的な税は必要経費になりませんのでご注意を!