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コラム
貸家経営での交際費・町会費・寄付金などの取り扱いは...
前回は、貸家経営をしている上での税金で必要経費になるものをご紹介致しました。
今回は、タイトルでもあげています、交際費、町会費、寄附金の費用の取り扱いをご紹介します。
もっとも税務署等が厳しく調査する交際費ですが、
個人レベルで経営している場合には不動産業者や、知人等に助けてもらわなければなりません。
そのために業者などに歳暮や接待などは必要であると思います。
(当然、そればっかりではダメです。あくまで不動産の状態を健全に維持してからの次の一手です。)
このような費用は管理や入居者の斡旋になどを円滑にしてもらう趣旨もあるという部分では、業務の遂行上
必要なものであり、交際費として必要経費に算入することができます。
それでは、業者ではない知人に対して、入居者の斡旋をしてもらうための費用はどうなのか。
これは微妙なラインです。その知人を介して具体的な交渉や入居が決まったとしても、その知人の尽力であるのかを
具体的に明らかにできる資料などを保存しておくべきです。
なお、紹介者への謝礼は交際費として算入できます。
つぎに、入居されている方へのお歳暮やお中元、お祝金などはどうなのか。
これは、入居者に対する営業、そして引き留め、また今後起こるであろう様々な交渉事などを円滑に進めるためと
考えられ、業務の遂行上必要な経費として算入されます。
町会費や寄附金の取り扱いですが、
この場合の町会費は、貸家のある地域の町会費で寄付金とは街頭募金や夏祭りなどをあげていきます。
まず町会費ですが、その貸家を町会との関係で円満に維持運営するために必要な経費ですので、もちろん必要経費
になり、諸会費として計上できます。
そして、夏祭りなどの寄付金も交際費として計上しても問題はないかと思います。
夏祭りなどの催事に神社などに名入りの提灯などをぶらさげてもらえば、宣伝広告費として
計上してもよいでしょう。
それでは、街頭募金などの寄附ですが、本来寄付はその見返りを期待しない金銭を支出するものですから、
貸家事業とは関係ないとみなされる可能性が高いです。
しかし、国や地方公共団体、(ユニセフ・日本赤十字)または財務大臣の指定した法人に対する寄付金は
特定寄附金といって、年内その合計額から2000円を引いた金額を
所得控除することができるようになってます。