Column
コラム
賃貸借契約に記載してあるお金に関する意味を理解してトラブルを回避
敷引き特約について前回ご紹介させていただきましたが、賃貸借契約にかかわるお金には
様々な用語があります。これらの用語を理解せずして後々起こりうるトラブルとは戦えませんね。
今回は、入居者にもきちんと説明することで後々のお金に関するトラブルを軽減するためによく使う
用語の説明をいたします。
予約金:将来賃貸借契約を結ぶことを約束し、その証拠として支払うお金で「申込金」ともいいます。
礼金:部屋を貸してもらったことに対するお礼金の意味
保証金:不動産の所有者である賃貸人に預ける保証金のことをいう。
不動産賃貸借契約では、賃貸人に何かあったときのために敷金や保証金を預けておくのが一般的。
権利金:建物などの賃貸借契約を締結する際に、一時金として支払われるもので、
場所的な利益の対価として借主が貸主に対して支払うべきものとして定めるもの。
賃料:部屋を借りて使用するための対価(家賃)
更新料:契約期間が終了し、契約を更新するときに、入居者が貸主に支払うお金。
立ち退き料:貸主に正当なる事由が発生して貸主の都合で入居者に
出て行ってもらうために支払うお金。
(ここで気を付けなければいけないのが、契約違反している入居者に出て行ってもらう時には必要ないです。)
上記の用語の意味を把握して健全な賃貸契約を行わないと、のちに大きなトラブルとなります。
そのときに適用されるのが消費者契約法です。
そしてひとつ覚えておいていただきたいのが、消費者契約法は事業者と消費者の契約のみに適用されると
いうことです。ですから、事業者同士の賃貸借契約の中での敷引きや権利金の差し引きは消費者契約法に
違反しないということです。
「事業者」とは、個人事業者と法人をいい、「事業」とは、同種の行為を反復、継続、独立して行うことをいいます。