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コラム
こんな時は・・損害賠償請求
こんなことはあってはならないことなのですが、ニュースなどで取り上げられる賃貸マンションでの自殺や火事。
こんな時、一番大きな損害をうけるのがマンションオーナー様です。
当然、このような事故は警察や救急隊などが来て、大騒ぎとなり近隣に知れ渡り、
その賃貸マンション全体が大きな損害を被ることになります。自殺者が出たとか、
火事があったなどを聞いた後で借りようとは思いませんし、たとえ借り手が
いたとしても今までの賃料など到底維持できるわけがありません。
それにこのような事態は、なかなか防ぐことはできません。それではどのようにして損害をカバーするのか。
今回は、そのような事態にどこにどれだけ損害賠償請求できるのかを、例を挙げて紹介いたします。
このような事態が起こった時にはその賃貸借契約の連帯保証人もしくは自殺者の相続人に請求します。
連帯保証人は、入居者の損害賠償責任を支払う義務があります。
相続人は、自殺した入居者の損害賠償責任を相続によって承継するのです。
それでは請求できる金額は例を挙げてご紹介いたします。
例えば家賃10万円だった場合、引き渡しが完了するまでは家賃を請求できます。
もし、室内に入居者の残置物があるのならば、連帯保証人もしくは相続人が
家財道具を撤去するまでは引き渡し完了といえませんので3か月かかるのであれば
10万円×3=30万円は請求できます。
そして室内の原状回復費です。入居中の損耗や自殺などで汚れた部屋の回復費です。
ここまではみなさんもよくご存じでしょう。最後にこのような損害賠償があります。
それは、「一定期間貸すことができなくなった損害賠償」です。
これは判例でもでており、
「まったく貸すことができない期間を1年間、家賃を半額にしなければ貸すことができない期間
を2年間とする。」これを具体的な金額にすると、10万円×12か月+5万円×24か月=240万円
よって3か月後の引き渡しと原状回復と一定期間を考えると最低でも270万円以上は損害賠償として
請求できます。この金額は自殺の態様や状況、その賃貸マンションの立地などからもかわります。
ここでもっとも大事なのが、このような事態を招かないように、
入居者とのコミュニケーションをとることがどんなトラブル対策よりも効果的であることを
オーナー様が感じてほしいと思います。