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コラム
一般住宅と低炭素住宅と長期優良住宅の優遇税制
低炭素促進法が平成24年12月4日に施行され、認定低炭素住宅に対する住宅ローン減税などの
税制優遇措置が適用可能となりましたね。この優遇措置はこれまでにすでに実施されている
長期優良住宅と一般住宅(特例)の優遇措置とどう違うのか。
今回は平成25年1月22日の政府与党の時事通信を参考にそれぞれ比較してご紹介します。
平成25年末で期限が切れる一般住宅、長期優良住宅、低炭素住宅の受託ローン減税を
4年間延長し減税額も現行の2倍となる最大40万円に拡大。しかし、本来5年の延長であったが、
新制度の対象となるのは14年4月以降の入居者。減税期間は10年間で減税額は最大400万円になる。
消費増税の影響を受けない14年1~3月の居住開始者については、年間控除限度額を20万円のままとした。
それでは、本題のそれぞれの優遇税制の比較をご紹介します。
住宅ローン減税
居住年 :一般住宅、低炭素住宅、長期優良住宅ともに平成25年
控除期間 :一般住宅、低炭素住宅、長期優良住宅ともに10年間
控除率 :一般住宅、低炭素住宅、長期優良住宅ともに1%
年末残高の限度額:一般住宅は2000万円、低炭素住宅、長期優良住宅は3000万円
控除額 :一般住宅は最大200万円、低炭素住宅、長期優良住宅は最大300万円
投資型減税・控除額(所得税)
:長期優良住宅で最大50万円
登録免許税
所有権保存登記 :一般住宅は0.15%、低炭素住宅、長期優良住宅は0.1%
所有権移転登記 :一般住宅は0.3%、低炭素住宅は0.1%、
長期優良住宅の戸建ては0.2%、マンションは0.1%
不動産取得税(住宅価格からの控除額):一般住宅、低炭素住宅は1200万円、長期優良住宅は1300万円
固定資産税(2分の1減額の適用期間):一般住宅、低炭素住宅の戸建て3年、マンション5年
長期優良住宅の戸建て5年、マンション7年
長期優良住宅は、耐震性の強化や劣化対策など、標準的な性能強化費用相当額(上限500万円)の10%相当
額を所得税から控除できるが低炭素住宅に同様の制度はない。上記の控除をみても、ほどんどの項目で、
低炭素住宅より長期優良住宅のほうが有利だが、戸建てに対する所有権の移転登記の登録免許税だけは、
低炭素住宅が有利である。両方の認定を受けることができるので、税制優遇措置ごとに選択するとよいでしょう。