Column
コラム
延滞税の引き下げ・・・26年1月より
平成25年度税制改正大綱に税の滞納等に課せられる延滞税、
延納等に課せられる利子税の見直しが盛り込まれました。
これは26年1月1日以後に対応する延滞税、利子税等について適用されます。
延滞税とは、期限内に滞納した場合、債務不履行に対する遅延利息に相当するものです。いわゆる罰則です。
現行では年14.6%の割合で延滞税が課せれらる。ただし法廷納期限度2か月以内に関しては、
本則年7.3%と低い利率が設定されており、さらに特例基準割合(公定歩合+4%)と
7.3%のいずれか低い方を適用できる。25年12月31日までは特例で年4.3%となっている。
今回の改正で、特例基準割合の算出時にベースとしていた「公定歩合」を「国内銀行の貸出約定平均金利」に
変更したうえで、延滞税の割合については、特例基準割合+7.3%
(2か月以内に納付した場合は特例基準割合+1%)に見直された。
また、所得税法・相続税法の規定による延納など主な利子税や還付加算金の割合についても、
貸出約定平均金利+1%の特例基準割合となる。
特例基準割合:
現行では日銀が定める基準割合率(従来の公定歩合)に年4%の割合を加算した割合ですが、
今回の改正で、日銀が公表する前々年の10月から前年の9月における「国内銀行の貸出約定平均金利」の平均に年1%の割合を加算した割合に変更される。