Column
コラム
相続税の基礎控除の縮小・・・4割減
現行の相続税の基礎控除は5000万円+1000万円×法定相続人数であったが、
3000万円+600万円×法定相続人数となり現行の6割に縮小される。
そして、税率の区分も現行の6段階から8段階にかわり、6億円超の最高税率は55%、
2億円超えから3億円以下が45%に引き下げられるが、税率が引き下げられる区分はない。
一方、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例では、特定居住用宅地等の適用対象面積を
現行の240㎡から330㎡に拡大する。特定の居住用宅地等と特定事業用宅地等の両方で特例を受ける場合の
限度面積も400㎡から730㎡に拡大する。現行では適用対象となる特定居住用宅地等240㎡と
特定事業用宅地等400㎡のうち、合計で400㎡しか適用できなかった。
特定居住用宅地等の適用要件も緩和される。
①建物内で行き来が出来ない2世帯住宅
②介護が必要で老人ホームに入所したことで被相続人の居住の用に供されなくなった宅地も要件を満たせば、
被相続人の居住の用に供していたものとして特例が適用。
未成年者・障害者控除は引き上げ
相続税の未成年者控除と障害者控除が拡大される。
未成年者控除は20歳までの1年につき6万円から10万円
障害者控除は85歳までの1年につき6万円から10万円(特別障害者は12万円から20万円)に
引き上げられる。
これらの改正は27年1月1日以後に相続または遺贈により取得する財産にかかる相続税から適用される。
ただし、小規模宅地等の特例の特定居住用宅地等の要件緩和は26年1月1日以後となっています。