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勘違いされやすい交際費
交際費と少額飲食費を勘違いし、1人5000円以下でないと該当しないと思われている方も
いるかと思います。今回は交際費の簡単な定義をご紹介いたします。
税務上の交際費等といわれている定義は、
「得意先、仕入れ先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他
これらに類する行為の為に支出する費用」となります。
上記をひとつひとつひも解くと、事業に関係のあるとありますね。
これには当然、役員、従業員、株主なども含まれます。
次に、接待はご存じのようにお客様をもてなすこと、
そして供応は、酒食をして他人をもてなすこと、
慰安は労を労うことで贈答は品物を送ったり
送り返したりすることです。これに当てはまれば交際費です。
それでは交際費はいくらまで交際費なのでしょうか。
これは会社の資本金の金額によってかわります。
資本金が1億円以下であれば基本的に交際費として落とせますが、年間600万円が限度ですが、
その90%、つまり540万円までです。
次に、交際費と間違いやすい科目をご紹介します。
会議費ですが、これは会議に関連した茶菓子や弁当等などの
飲食物を供与するための費用ですが、この会議は社内会議でも社内会議でも大丈夫です。
ちなみにこの時にアルコールを飲料物としても問題ないのですが、量は一般的な判断で!!
しかし、この会議の場所をアルコールを提供する場所での会議は会議費とはなりませんので
ご注意を!
次に、福利厚生費です。
これは専ら従業員の為に行われる旅行等のために要する費用ですが、
原則、全従業員を対象としなければなりません。しかし、全員参加が必須ではなく、全員に
参加の機会を与えることが必須なので、案内を全員にすれば良いことになってます。
ここで気を付けなければならないのが、二次会等ですが、これは全員参加的なものではないので
福利厚生費とは難しいですね。
この続きに少額飲食費をと考えておりましたが、続きは次回のtopicでご紹介ます。