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コラム
負担者や受取人によって変わる課税関係と負担額(生命保険)
死亡保険金の非課税枠というのは皆さんもよく知られていると思います。
これは相続人の取得した死亡保険金に非課税枠があり、
500万円×法定相続人の数までの死亡保険には相続税がかからないというものです。
しかし落とし穴があるのです。
保険料負担者と保険金の受取人の関係によって課税額が変わるということはご存知でしたでしょうか。
死亡保険金に係る税金というのは、契約者ではなく実際に保険料を負担した方と、
保険金を受け取った方の関係で決まります。
一般的には
保険料負担者が夫で被保険者も夫、保険金受取人が相続人(妻・子供)でしょう。
この場合は、相続税の死亡保険金の非課税枠があるので、税負担が比較的軽いです。
それではこれよりも税負担を軽くするためには、次のようなパターンが効果的です。
保険料負担者が子供で被保険者が夫、保険金受取人が子供です。
この場合は相続税としての対象ではなく、所得税・住民税の対象となります。
これは贈与税がかからない範囲内で、夫が子供に現金を贈与し、子供が保険料を保険会社に支払う方法です。
この場合に注意しなければならないのが、保険料負担者が子供であることが証明できるように、
毎年の贈与契約書と贈与申告書を揃えておくことと、生命保険料控除は子供も確定申告で受けること、
贈与の事実が認定できるようにしておくことなどです。
そしてこのパターンは注意が必要なのでご紹介します。
保険料負担者が妻で被保険者が夫、保険金受取人が子供です。
(この場合、実際に保険料を支払っているのが夫もこのパターンですので注意です。)
これは贈与税の対象となります。
詳しくは、税理士にご確認くださいね。