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コラム
土地の共有より分割で相続税評価を下げよう
資産価格上昇すれば、土地の所有者にとっては相続税等の税金の負担が大きく圧し掛かってきますよね。
そこで、税負担をを下げようと、共有持ち分にしているケースが多いと思います。
決して、共有が悪いわけではないのですが、土地を処分したり、有効活用する際、
共有者全員の同意がなければ円滑に進まないというマイナス面もあります。
そうなると単独所有が望ましいですよね。
そこで今回は、有効に単独所有する分筆を3パターンご紹介します。
それによって、土地が面する道路の数や、土地の形状によって相続税評価額の計算上も有利になります。
①角地
道路2本に面している角地は道路1本のみに面している土地に比べて評価が高いので、
土地を道路2本に面する角地と道路1本に面する土地に分筆するだけで、利用価値の高い角地の面積を少なく
するため、共有して相続する場合より相続税は安くなります。
②2面道路
表と裏の2面にそれぞれ道路に面している土地も、相続税が高くなります。
このような土地も①角地と同じような考え方で相続税評価額を下げることができます。
③旗状地
旗状地と聞いてもピンとこないなじみのない用語ですが、道路の間口を狭くし、奥行きのある土地
(旗状地)と残りの間口でつくる旗状地の手前の土地に分けても相続税評価額が下がります。
ただし、ここで注意です。
分割してもどのような状態でも評価を下げるわけではありません。
例えば、分筆後の土地が道路に面していない囲繞地や細長い形の帯状地などは、
「不合理分割」として否認され、分筆前の評価にされます。
また、分筆がかえってあだになる場合もあります。
広大地評価として評価が下がるような土地を分割した場合には
広大地評価が認められなくなり、相続税が高くなってしまう場合がありますので、
専門家に相談をしてよりよい節税を!!