Column
コラム
小規模宅地等の特例の3つの要件緩和で相続税増税に備えよう
相続税評価額を大幅に減額できる「小規模宅地等の特例」が13年度の税制改正によってより使いやすくなりました。地下上昇期に備えて、この制度を熟知して節税していきましょう!
そもそも小規模宅地等の特例とは
被相続人が住んでいたり、事業していた土地について、相続人が申告期限(死亡を知った日から10か月)まで、
その土地で居住や事業を継続する場合、居住用、事業用の土地で相続税評価額を80%、貸付用地で50%減額できる制度です。
その制度の中で今回大きく3つの要件緩和がありました。
① 老人ホーム入居時の適用要件の緩和
老人ホームに入居した場合でも、自宅を他の人に貸付けるなどしない限りは、小規模宅地等の特例の適用が可能となりました。
ここで注意! 老人ホーム入居時の要件緩和が適用開始になる時期は、14年1月1日以降発生の相続開始分からです。
②2世帯住宅への適用要件の緩和
税制改正前は、2世帯住宅についてさまざまな要件がありました。たとえば内階段があるのかなど。。
しかし今回の改正で、住宅内部内で行き来ができない2世帯住宅であっても特例の適用が可能となりました。
ここで注意! 2世帯住宅への特例が適用可能となる時期も14年1月1日以降の発生の相続開始分からです。
③特例の適用面積の拡大
小規模宅地等の特例は従来、居住用で240㎡mで、事業用の土地で400㎡まで、しかも居住用と事業用を合わせて持っている場合には、一定の算式で400㎡まででした。今回の税制改正で、居住用の土地については330㎡、さらに居住用と事業用を合わせて持っている場合には事業用の特例である400㎡を合わせた730㎡まで特例が可能となりました。
ここで注意!特例の適用対象面積を拡大する改正は、15年1月1日以降の発生の相続分からです。