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コラム
固定資産税等相当額は不動産取得の際には損金? 取得価格?
不動産取引の際に、土地および建物の取得による固定資産税等に相当する金額を精算します。
※これは地方税法によって定められた固定資産税等の賦課期日である1月1日現在の所有者に対して、
売買当事者間で授受されるものです。
この金額を不動産取得における引き渡し日をもって区分、精算をし、新所有が総勘定元帳の土地勘定と、
建物勘定に計上し、固定資産税等相当額を租税公課勘定に計上して事業年度の損金に算入したことで争われた事例です。
結論からいうと、
固定資産税等の納税義務者は、賦課期日後に所有者から異動が生じたからといって
課税関係に変動が生じるものではなく、同日後に固定資産の所有者となった者が納税義務を負うものではないため、未経過分の固定資産税等相当額が授受されたとしても、買主の納税義務に伴う負担とみることはできない。
よって売主に支払った固定資産税等相当額は、不動産の購入の代価の一部であると認めるのが相当で、
不動産の取得に算入と判断された。
ただし、この場合に取得した不動産に建物付属設備が含まれていたのなら、それぞれの取得価格を基に事業年度における各資産の償却限度額等を再計算するものとした。