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消費税の経過措置の上手な使い方・・・・その1
そうです!消費税の税率が平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日からは10%、事実上決定でしょう。
決定事項に頭を悩ますより、それまでにできることを様々な措置を利用して上手な納税をしましょう!
今回は、消費税の経過措置についてご紹介!
消費税8%の切り替え日である26年4月1日(施行日)より半年前の平成25年10月1日を(指定日)と定め、
指定日の前日までの工事の請負契約等を締結した場合には、工事の完成引き渡しが施行日以降となる場合でも
旧税率(5%)で課税することとしています。
そしてこの経過措置は指定日前に締結した請負契約であれば、その工事等の着手が施行日以後であっても何ら
問題なく、5%税率を適用することができ、指定日前に手付金等の受領は関係ありません。
そして経過措置の対象となる取引は、工事や製造の請負だけでなく、運送や広告の契約も含まれます。
ただし、月極の警備保障やビルのメンテナンス契約のように期間ぎめの契約は、原則として経過措置はありません。
仮に5年分のメンテナンス料を5%の消費税とともに前受で受領している場合であっても施行日以後の期間に
対応する部分については8%の税率になります。
次回は売買契約における経過措置の方法をご紹介します。