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コラム
消費税の経過措置の上手な使い方・・・・売買契約でもこんな理屈でOK
売買契約と請負契約
マンションなどの売買ですでに出来合いの建物の場合は請負契約ではないので経過措置は適用できないと
思われている方も多いかと思います。
当然、前回ご紹介させていただきました施行日と指定日は大前提なのですが、
マンションの売買契約に特別注文という請負契約をすれば経過措置の対象となります。
この場合には、その建物の内装、外装、設備の設置や構造について、購入者の注文に応じて建築される
建物が対象とされ、たとえば壁の色やドアの形状等について特別注文を付すことができるような契約で
あればよいこととされています。その判断基準は、注文の内容、注文に係る規模の程度、値段の多寡は
問いません。
ここであえての理屈付けですが、特別注文をしないで標準仕様での売買契約をした場合でも、
「標準仕様」という注文を付したものとして経過措置の対象とすることができます。
それでは引き渡しが遅延した場合
指定日の10月1日以降の契約になると引き渡しを施行日をこえないようにしなければなりませんね。
それでは、もし超えた場合注文主は追加で3%を支払わなければならないのか。
答えは、引き渡しが施行日以後になれば8%の税率で課税されます。
その場合には、発注者から追加で3%の消費税を受領するか、これができない場合は請負者が利益を
削り消費税分を負担しなければならなくなりますのでご注意!