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コラム
消費税の経過措置の上手な使い方・・・・その2 不動産の賃貸
まず、この経過措置の適用条件を確認ください。
①指定日(平成25年10月1日)の前日までに締結した契約であること。
②施行日(平成26年4月1日)前から施行日以後引き続き資産の貸し付けを行っていること。
③貸付期間と貸付期間中の対価の額が契約で定められていること。
④事情の変更その他の理由により対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
そこで、
不動産賃貸借契約書でこんな条文があるのをご存知でしょうか。
「賃料が経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の家賃等の比較等により不相当となったときは、
賃貸人は、契約期間中であっても、賃料の増額を請求することができる。」
この条文で必ず上がるのか!?というこうとはまたの機会にしますが、事業用の店舗などの賃貸では
消費税が課税されているケースが多いと思います。
それでは、このように不動産賃貸借では経過措置の適用は受けれるのでしょうか。
そこで上記の④の適用条件がポイントになってきます。
実務では建物賃貸借契約書を作成にあたり、上記の条文は賃貸借のトラブル回避の為に付け加えられます。
ということは、建物賃貸借契約の中では経過措置の適用は難しいということになりますね。
どうしても経過措置の適用を、と考えるなら、合意上での賃料改定の条項を削除すれば可能です。
なお、経過措置の対象となる賃貸借契約において、2年ごとの自動更新条項が付されていることがあります。
この場合、賃料を変更しないで新たに更新した場合であっても、経過措置の対象となるのは、当初の契約期間分の
賃貸料だけとなりますので注意ください。
自動更新後の期間分については、新税率により課税されることになります。