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抵当権設定時に登録免許税が非課税に!?
会社経営、個人経営問わず事業融資は切っても切れない関係ですよね。
そして、不動産を保有している場合は、担保にして融資を受けるかと思います。
その際によく聞くのが、金融機関が設定する抵当権、根抵当権です。
今回のtopicのテーマに入る前に抵当権と根抵当権の違いについてご紹介します。
抵当権
金融機関がひとつの借入金につき、ひとつの担保を設定する権利で、
その借入金の返済が終われば、抵当権は自動的に消滅します。
根抵当権
同一金融機関から何度も借り入れを繰り返す場合等に、一定の金額の枠の
範囲で担保を設定する権利で、ひとつの借入金の返済が終わっても
自動的に消滅しないのが特徴です。
根抵当権の消滅事由は、当事者同士の解除契約によって消滅します。
さて、ここから紹介するのが登録免許税です。
上記の権利を設定する場合に登録免許税が発生します。
原則は抵当権の設定時には、債権額の0.4%
根抵当権の場合は、極度額の0.4%を乗じた金額です。
※登録免許税には軽減措置もあります。
そんな大きな税が非課税に!?
これには一定の条件が必要になります。
大前提は日本政策金融公庫での借入です。
そして個人と法人でのそれぞれの一定要件があります。
個人での借入
登記申請の日の6か月以内に作成されてた住民票や印鑑証明書を
登記申請書に添付
法人での借入
資本金額が5億円以上でない法人で、登記申請の日の1カ月以内に
作成された登記事項証明書を添付
これはあくまで、登録免許税の非課税だけを考えたものなので、
事業借入等を行う時には、他の金融機関との折衝をしてもっとも
有利な融資を受けれる努力は必要です。