Column
コラム
国外財産調書制度とは・・・5000万円超で提出
平成24年の税制改正で創設された制度で、平成25年12月31日における国外財産の
保有状況を記載して、平成26年3月17日までに提出していただくことになります。
それでは、この制度の概要をご説明します。
①提出義務者
その年の12月31日において、その価額の合計額が5000万円を超える国外財産を有する居住者
②提出期限と提出先
国外財産調書を翌年3月15日までに所轄の税務署長に提出
※平成25年12月31日における調書は、平成26年3月17日までに提出
それでは、その国外財産の価額はどのように算出されるのでしょうか。
これは、「時価」または時価に準ずるものとして「見積価格」によることもできるとされています。
外貨で表示されている財産の邦貨換算は調書提出者の取引金融機関が公表する12月31日
における最終の為替相場によるものとし、当日にない場合はもっとも近い為替相場となる。
通貨以外の国外財産を見積価額で評価する場合の例示
①土地(以下のいずれかの価額)
(1)その財産が所在する国において固定資産税に相当する租税が課されている場合、その課税標準額。
(2)その財産の取得価額を基にその後変動を合理的な方法によって見積もった価格。
(3)翌年の1月1日から調書の提出期限までにその財産を譲渡した場合、その譲渡価格。
②建物(以下のいずれかの価額)
(1)その財産が所在する国において固定資産税に相当する租税が課されている場合、その課税標準額。
(2)その財産の取得価額を基にその後変動を合理的な方法によって見積もった価格。
(3)翌年の1月1日から調書の提出期限までにその財産を譲渡した場合、その譲渡価格。
(4)業務用に供する資産以外のものである場合には、取得価格からその年の12月31日における
経過年数に応ずる償却費の額を控除した金額
③預貯金
その年の12月31日における預入金
ここで注意ですが、日本の銀行の海外支店に預入している場合は国外財産と判定される。
④非上場有価証券 (1)(2)(3)の順に検討した価額
(1)その年の12月31日の売買実例価額のうち、適正と認められる価額。
(2)翌年の1月1日から調書の提出期限までにその財産を譲渡した場合、その譲渡価格。
(3)取得価格
上記のように、国外財産が5000万円超所得の場合は国外財産調書の提出が求められます。
これを提出しなかった場合には、の過少申告加算税等の加重措置や懲役または罰金に処せられます。