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意外と多いこんな騒音苦情…低周波騒音!
近隣トラブルで多いものとして、騒音があげられます。
騒音にも多くの種類がありますが、この低周波騒音は100ヘルツ以下のもので、
冷蔵庫や冷凍庫、製氷機、エアコン室外機などが発生源となっております。
今回はこの低周波騒音でこまっている方にある事案をもとに解決策をご紹介します。
事案の概要
相談者Yさんはスーパーの隣にあるマンションにお住まいです。
スーパーの冷蔵庫やコンプレッサーから出る音が一晩中続き、不眠症になり、
それが原因で1ケ月間入院をすることになった。
スーパーの経営者Xに抗議し、改善の約束をもらったが、改善がなされていない。
さて、このようなケースは裁判で救済されるのか。
この低周波騒音については、一般の騒音と異なり、公的な規制がないのです。
ですから、判例をもとに対策をご紹介します。
参考に、もっぱら住居の用に供される地域では、午前6時から午後10時までの基準値は
55デシベル以下、午後10時から翌日午前6時までは45デシベル以下で、
相当数の住居と併せて商業、工業の用に供される地域では午前6時から午後10時までの
基準値は60デシベル以下、午後10時から翌日午前6時までは50デシベル以下と環境基準が
あります。
以下の数値を参照ください。・・①
周波数 / 受忍できる音の強さ
50ヘルツ/45デシベル
63ヘルツ/40デシベル
80ヘルツ/35デシベル
100ヘルツ/30デシベル
これは学者が実験で定めた数値です。
さて、裁判例ですが、昭和63年2月に出された判例があり、①の受忍できる音の強さを10デシベル程
上回っていたものでした。ですので、不眠症になり入院するほどですから、同様と考えてもらってよいと
思います。
これを参考に訴訟をする場合に大切なことは現在の低周波騒音の被害の実状を明確に保存することです。
そして、その騒音で受けた損害を金額に列挙しましょう。たとえば、薬の購入費、治療費、
入院費、交通費などです。そして、慰謝料ですが、上記の裁判例では1人当たり50万円でした。
今回は、訴訟に関してのことをご紹介しましたが、近隣の問題は話し合い等で解決すればそれに越したことはありません。