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課税されるもの、課税されないもの、知っておくといいですよ! 相続税の場合
相続税!不動産を所有されている方だけでなくとも、人生最後にかかる税ですね。
それでは、皆さんはどのようなものに相続税がかかるかご存知でしょうか。
現金や不動産、有価証券、などあげればいろいろとでてきます。
それでは財産と言われるものにはすべてかかるのでは...
今回は、相続税がかかる財産とかからない財産をご紹介します。
まず、資産の有形、無形は問わない。
どういう事かといいますと、例えば土地ですが、田や畑、山林や宅地のように
有形のものと、借地権などといった無形、これが資産の有形、無形を問わないということです。
そして、ものの大小に関係なく、要は「カネ目のもの」
と言われるものには相続財産と考えてください。
不動産(有形、無形)有価証券、現金、預貯金、事業用財産、家庭用財産などは周知のとおりです。
そして結構見落としがちなのが、家屋などの庭園、庭石、立木、門や塀、そして特許権や著作権、
貸付金(借金)、未収の地代や配当金、ゴルフ会員権なども相続財産なのでお忘れなく!
そして上記のような財産を「本来の相続財産」と...では本来でないのは?ですよね。
実はもうひとつ「みなし相続財産」というものがあります!
みなし相続財産とは、
生命保険・・
被相続人の死亡によって支払われる生命保険金で、被相続人が保険料を負担していたもの。
死亡退職金・・
被相続人が受け取るべきであった退職手当金などで、死亡後に遺族に支払われたもの。
定期金(契約に関する権利)・・
被相続人が掛金を負担していた郵便年金契約などで、相続時にまだ年金の給付事由が発生していないもの。
生命保険契約に関するもの・・
被相続人が保険料を負担した生命保険契約で、相続時にまだ保険事故が発生していないもの。
定期金の受給権・・
被相続人が支給を受けていた郵便年金などで、契約に基づいて被相続人の死亡後に遺族に支給される一時金や年金。
退職年金の継続受給権・・
被相続人が支給を受けていた退職年金で、死亡後に遺族に継続して支給されるもの。
このみなし財産の生命保険金と死亡退職金には特別控除があります。
そして、本題の相続税がかからない財産ですが!
①一定の要件に該当する公益事業者が取得した公益事業財産
②心身障者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
③相続人の取得した生命保険金等で、法定相続人1人当たり500万円で計算した金額
④相続人の取得した死亡退職金で法定相続人1人当たり500万円で計算した金額
⑤相続財産を国や特定の公益法人に寄付した場合の寄付財産
⑥墓所、霊びょう、祭具