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土地評価の絶対的基準は路線価!? 時価での申告は!?
相続税や贈与税の計算や申告をする際の土地の評価の基準は路線価であるのが
当然のように思われています。 昨今、アベノミクスや東京オリンピックの開催、消費税増税が
影響して土地の取引が活性化されており、今回のtopicとは逆の動きにはなってますが。。。
参考資料としてご覧ください。
路線価というものは、その年の1月1日から12月31日までは同じ価格です。
もし、土地の地価が下落し続けている状況ならば、1月の相続、贈与でも12月の相続、贈与でも
同じ評価額では腑に落ちないところがありますよね。
贈与の場合は時期を遅らせることができても、相続はそうはいかないですよね。
これに対して国税庁は、路線価が時価を上回っていることが明らかな場合は、
時価による申告を認めることにしております。
そのためには国税局と税務署に「事務連絡」が必要となります。
事務連絡のポイントは以下の通りです。
①納税者から路線価を下回る価格で申告があったときは、「時価」として適切であるかどうかを
個々に判定する。
②申告時に路線価が時価を上回っていることがわからず、後日その事実が判明した場合は、
「更正の請求」を認める。
③申告された「時価」が適切であるかとうかは、各種の地価動向調査、あるいは後日その土地が
売却された場合は適正な取引による売買価格かどうか、さらに不動産鑑定士等の意見、などから判定する。
上記のからみると、費用は掛かりますが、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼する方法が考えられます。
いずれにしても、路線価で申告しなければならないという決まりはないということを
知っておくとよいかと思います。