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差し押え通知には落ち着いて対応を!
マンションのオーナー様には時には突拍子もなく通知がくることもあります。
「敷金、保証金を差し押さえます。」法的用語を使えば、
「債権差し押さえ命令」このような通知が来たら慌ててしまいますよね。
しかし、ここで慌てては大きな損失をしてしまいますので落ち着いてください。
これは、借主が他で借金をして、その債権者が裁判所を通じて行う命令であって
借主の財産を取り上げて換金し、そのお金を債権者に渡す手続きです。
ここで敷金・保証金に対してこのような命令書を送るのです。
今やゼロゼロ物件と言われる敷金・保証金もないものが増えてきておりますが、
多くの賃貸不動産にはまだまだ敷金・保証金を預かっております。
そしてそれは借主が貸主に不動産を明け渡した時に返還されるもので、
これを敷金返還請求権と言っております。
これを差し押さえるというのが「債権差し押さえ命令」です。
さて、それでは裁判所の命令は絶対なのでしょうか。
いいえ、たとえ借主の債権者が敷金・保証金を差し押さえたとしても貸主様は差し押さえ債権者に勝ります。
ですから、貸主様は以下のポイントに気を付けて対応ください。
※債権差し押さえ命令が届いたときは、たとえ借主が不動産を明渡ししても借主には返還しないでください。
この通知は裁判所が貸主様に対して敷金の返還請求権は債権者が差し押さえたことを通知したものですから、この通知を無視して借主に返還すると貸主様は債権者にも支払わなければならなくなります。
※債権差し押さえ命令が届いたら裁判所に返答します。
書類が届きますので記入して裁判所に送ってください。
※債権者から請求があっても支払わなくても大丈夫です。
※入居者が明渡ししたら、借主の債務を計算して差し引きます。
差引された残額の敷金等は借主に返さず法務局で供託するとよいでしょう。