Column
コラム
借主様によるDIYを認める場合には、このような特約を!
賃貸住宅市場におけるトレンドとして普及しているDIY( Do it yourself )
部屋を選んでもらうひとつのアイテムとして貸主様、借主様に人気のスタイルです。
壁紙を輸入物のものに変えたり、古くなった建具などの扉を加工したり、様々な事ができます。
当然、壁紙のグレードが上がって、建具なども新しくなるので部屋の価値は上がります。
このように借主様が借りている部屋の価値を高めるような費用を支出した場合には、
その費用を請求することができるのです。これを「有益費償還請求権」といいます。
その他に借主様から請求できる権利が3つあります。
2012年11月23日のtopicに借主からの3つの請求権に対抗する方法
を挙げておりますのでご確認ください。
今回は有益償還請求権を詳しくご紹介します。
上記のように借主様が資産価値を高めるような工事をした場合には請求される可能性があります。
当然、無断工事の場合は有益償還請求権は認められませんが、貸主様がこの無断工事を知っていながら
放置していた場合は認めたといわれる可能性もありますのでご注意を!
この有益費償還義務が発生するのは、契約を終了して部屋を明け渡す時で、
借主様の有益費の支払いによって増加した部屋の価値が残っているときに限ります。
そして、有益費支払いによって増加した価値は、税法上の減価償却期間が基準となります。
それでは、有益費の支払いによって増加した価値に対しては、
貸主様はすべて負担しなければならないのでしょうか。
これは契約条項により排除することができます。
例えば、借主が貸主の書面による承諾を得て行った本物件の改修工事や
造作の付加により本物件と一体となり撤去できなくなったものについては、
借主は貸主に対してその費用の償還を請求しないものとする。