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敷金返還請求権の放棄は徴収法39条の債務免除に該当!?
専門的な用語が並んでますが、賃貸借契約中に起こりうる事案ですのでご紹介いたします。
まずテーマの徴収法39条とは
国税徴収法第39条
(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/03/039/01.htm
国税庁HPより抜粋
これを踏まえて事例をひも解いていきましょう!
【事案の概要】
不動産の賃貸人が国税を滞納している法人の賃借人との間で不動産賃貸借契約を合意により解約した。
その際に賃貸人は、敷金返還請求権に係る返済債務の免除を受けた。
この賃貸借契約書では、自己の都合で中途解約をした場合、敷金を全額違約金として支払う旨を約定
されています。
今回の争点はこの敷金返還請求権の放棄が徴収法39条の債務の免除に当たるか否かです。
上記に対して、賃貸人の主張は、契約書には違約金としての約定もあり、敷金返還請求権の合計金額は、
逸失利益の額(損害相当額)を下回っており徴収法39条の債務の免除に該当しない。
それに対して、原処分庁の主張は、中途解約の合意書では、賃貸人が敷金から差し引ける債権は、
延滞賃料及び催促費用等のみであるが、敷金からこれらの額を差し引いた敷金返還請求権を放棄する
旨合意したのであるから、敷金の全額を違約金として受け取ったとはいえず、
逸失利益も協力金返還放棄で補填され、合意により敷金返還請求権に係る返還義務を免除とみる。
【判決の要旨】
敷金の全額を違約金として賃貸人に支払う旨の定めは、その損害賠償請求権と各返還請求権とを消滅
させる相殺予約を定めたものと認め、中途解約の場合に生ずる損害賠償の額を予定しておくことは、
賃借人が被る損害を回避する意味で合意性がある。
他方、合意に基づいて賃貸人が負担しなくなる債務額は、損害賠償請求権の額と比較して、不相応とは
いえず、利益を受けたとはいえない。
よって徴収法39条の債務免除には該当しないので、第二次納税義務を負わないとする。