Column
コラム
個人への誹謗中傷行為が共同利益背反行為と認められた事例
今回は平成24年1月7日に判決があった最高裁判所での事例をご紹介します。
区分所有者同士のトラブルと共同利益背反行為とは別個に考えられてきましたが…
【事案の概要】
ある、区分所有者が組合員に対して誹謗中傷を繰り返していました。
このような行為はマンションを管理維持していく中で大きな妨げになります。
どのような行為か。
①組合員が修繕積立金を恣意的に運用したと誹謗中傷する文章を頒布した。
②マンションの防音工事や防水工事受注業者に工事辞退を求める業務妨害行為。
③組合員への暴行行為。
そこで管理組合は区分所有建物法第六条一項の
「建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」
(これを共同利益背反行為といいます。)として区分所有者に対して
その行為をやめるように訴訟しました。
【判決の要旨】
ここで注意深いのが、地裁と高裁は共同利益背反行為として認めなかったことです。
理由としては、被害者が各々に差し止めや賠償をすれば足りると判断しました。
この判断に最高裁は管理組合役員への誹謗中傷行為が組合の業務遂行や運営に支障を生じ、
マンションの正常な管理又は使用が阻害される場合は共同利益背反行為に当たる可能性があると判決しました。
これは今後の事案を大きく左右する判決であると思います。