Column
コラム
隣家の失火での建物が焼失・・・賃借人の請求と賃貸人の義務
家屋を賃貸している中で、隣地からの失火で類焼してしまったケースをもとに、
賃借人の請求範囲と賃貸人の義務についてご紹介します。
賃借人としては、借家権を主張したいものです。
その場合、貸主はどこまで修復をしなければならないのでしょうか。
借家契約の目的物が火事で全部焼失してしまうと、借家権は当然終了します。
そして、借地権と違い、借家権も消滅します。
しかし、一部焼失ならば借家権は残ります。
これは、賃貸人は賃借人に対してその家屋(目的物)を使用収益させる義務があるので、
一部焼失程度であれば、修復しなければなりません。
結果、このようなケースの場合は残存部分について修理が可能かどうかで決められます。
それでは、隣地からの失火の場合は隣地に損害賠償はできないのでしょうか。
これが、線引きが難しいところで、「失火の責任に関する法律」という法律が制定され、
意図的な場合、重大な過失がなければ失火による損害賠償の義務はないとされています。
ですから、火事による現場検証は大きな要因になります。
では、借家人の失火による焼失は・・・
この場合は、上記の法律とは異なり、賃借人は「善良なる注意義務をもって管理しなけばならない。」
義務があります。ですから、小さな過失でも債務不履行による損害賠償をしなければならないのです。