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役員借入金が多い場合には早めの対策を!!
役員からの短期借入金で会社を運営するのはよく使われる手段です。
特に中小企業・同族会社ではよく用いられると思いますが…
この借入金をそのまま残しておくと大変なことになりかねます。
それは、相続が発生した場合には額面がそのまま相続税の評価となりますので、
借入金が多額であると当然、相続税に跳ね返ってきます。
こんな事態を回避するためにいくつか対策をご紹介します。
まず、貸付金を債権放棄する。
要するに会社を事業承継させるのであれば、債権放棄して、
貸付金という相続財産をなくしてしまうということです。
ただし、ここで注意です!
債権放棄ということは、会社には債務免除益が計上され、
利益が生じることになりますので、相続税は回避できても、
法人税がかかることがあり、かつ、債務免除ですから純資産が増えて株式の評価が上がります。
これによって、債権放棄する人と会社の株主が異なる場合には、
贈与税等がかかる可能性がありますので注意です。
ですから、この債権放棄を使う場合には、会社が税務上赤字で、
繰越欠損金があり、贈与税等の問題がない場合に限ります。
では、借入金を資本金に振り替える。
これをDESといいます。 Debtである負債とEquityである株式をSwap交換するということです。
この場合は借入金の額面が株式の評価になり、評価額の圧縮となります。
そして、会社の決算上は借入金が減少して、資本金が増加しますので、
自己資本率が上がることで、対金融機関も有利になります。
ここで注意です。
これをやりすぎて資本金額が1億円超すと、中小企業の優遇税制が使えなくなり、
法人住民税の均等割りが増えたりするというデメリットもありますので注意です。
そして、会社の財務内容によっては、債務消滅益が計上されて法人税がかかる可能性があります。
では、デメリットが少ない方法は!?
役員報酬を減らして、その経費削減分を役員借入金の返済にする方法があります。
この場合、役員への返済分は経費になりませんが、受け取る役員は手取り額を変えずに、
所得税や住民税を節税でき、金額によっては社会保険料まで減らすことができます。
会社に応じた節税を!!