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コラム
定期借家契約と普通賃貸借契約 どちらがお得
定期借家契約と普通賃貸借契約では何が違うのでしょうか。
5つの項目でその違いをご紹介します。
契約更新
定期借家契約(以下定借とします。)はありませんが、普通賃貸借契約(以下普通借家とします。)はあります。
契約期間
定借は期間を必ず定めます。その期間については制限はなく、1年未満も可能です。
普通借家は期間を定めなくてもよいが、1年未満の場合は期間の定めのない契約になる。
契約の手続き
定借は契約前に更新のない契約であることを書面で説明する必要があり、
契約は公正証書などの書面で締結する。
普通借家は事前説明も契約書も法律上の要件ではない。
賃料増減額の特約
定借の場合、特約は有効であるが、契約期間中に借賃を増減しない特約があると、
借地借家法32条の規定は適用されない。
普通借家の場合、特約があっても公租公課や近隣相場など一定の事情があれば、
借地借家法32条が適用され、家賃の増減請求ができる。
増減請求しない特約があっても減額請求はできる。
中途解約
定借は、特約がなければ原則中途解約はできない。
居住用で床面積200㎡未満の物件の場合のみ、
賃借人のやむ得ない事情で生活に支障がでるときは中途解約できる。
普通借家は特約は有効であり、特約がない場合は双方の合意が必要となる。
これを踏まえてどちらが得かは貸主様の意向に寄りますが、
立地条件がよく、空けばすぐに次の借主様が見つかる人気物件なら定借が得かもしれませんね。
それ以外なら、手続き等も簡易な普通借家の方がよいと思います。